2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、敷金という名目で交付する金銭の趣旨は様々ございまして、損害賠償部分を担保するもの以外にも多分いろんな目的で交付する部分もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように額それ自体についての規律を設けているわけではございませんが、一般条項によりまして公序良俗に反すると認められるような場合には無効となるということは十分考えられます。
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、敷金という名目で交付する金銭の趣旨は様々ございまして、損害賠償部分を担保するもの以外にも多分いろんな目的で交付する部分もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように額それ自体についての規律を設けているわけではございませんが、一般条項によりまして公序良俗に反すると認められるような場合には無効となるということは十分考えられます。
ということになりますと、アメリカの懲罰的損害賠償部分というものには代替していないんじゃないか。とてもじゃないけれども、一般的な抑止効果は期待できないと思うわけでございます。
労災を年金化するに当たりまして、財源が非常に厳しいので、厚生年金は生活保障部分を担当して、労災はその上に乗っかって損害賠償部分を持つというシステムにしたわけでございます。
ただ技術的に申しますと、これはやはり一種の保険でございまして、午前中の御説明でいろいろ触れましたけれども、このような種類の石油の受け荷主が金を出し合ってこの足らざる損害賠償部分をカバーするということは、いわゆるCRISTALという組織でもって現実にただいま行われているわけでございます。
労災の損害賠償部分を年金化するということによりまして、生活保障部分、これは損害賠償と関係ないものでございますが、生活保障は厚生年金で担当して、そうして損害賠償部分を年金化して併給する、こういう形にしたということでございます。